再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第5条(再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者の責務)
再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者は、国が実施する再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者の責務とは何ですか?
定義再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者の責務とは、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第5条に定められた規定で、「再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者は、国が実施する再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第5条(再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者の責務)は、日本の再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第5条の条文原文は「再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者は、国が実施する再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければなら…」で始まります。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成25年5月10日です。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第5条の前の条は再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第4条です。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第5条の次の条は再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000013 - 本サイト収録
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000013/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。