再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第6条(基本方針)
- 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針は、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及を促進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
- 3.国は、再生医療に関する状況の変化を勘案し、少なくとも三年ごとに、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
- 4.国は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、基本方針を公表するものとする。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第6条に定められた規定で、「国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する基本的な方針(以下この条において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第6条(基本方針)は、日本の再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第6条の条文原文は「国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する基本的な方針(以下この条において…」で始まります。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成25年5月10日です。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第6条の前の条は再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第5条です。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第6条の次の条は再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第7条です。
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- 正式書式
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000013 - 本サイト収録
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000013/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。