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再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第7条(法制上の措置等)

国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進が図られるよう、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

法制上の措置等とは何ですか?

定義法制上の措置等とは、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進が図られるよう、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第7条(法制上の措置等)は、日本の再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第7条の条文原文は「国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進が図られるよう、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の…」で始まります。
  3. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成25年5月10日です。
  4. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第7条の前の条は再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第6条です。
  6. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第7条の次の条は再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000013
  • 本サイト収録再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000013/7

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