再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第8条(先進的な再生医療の研究開発の促進)
- 国は、先進的な再生医療の研究開発を促進するため、大学等で行われる先進的な研究開発に対する助成、研究開発の環境の整備等の必要な支援を行うものとする。
- 2.国は、先進的な再生医療の研究開発を促進するため、高度な技術を有する事業者の再生医療の研究開発に関する事業への参入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
先進的な再生医療の研究開発の促進とは何ですか?
定義先進的な再生医療の研究開発の促進とは、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第8条に定められた規定で、「国は、先進的な再生医療の研究開発を促進するため、大学等で行われる先進的な研究開発に対する助成、研究開発の環境の整備等の必要な支援を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第8条(先進的な再生医療の研究開発の促進)は、日本の再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第8条の条文原文は「国は、先進的な再生医療の研究開発を促進するため、大学等で行われる先進的な研究開発に対する助成、研究開発の環境の整備等の必要な支援を行うものとする。」で始まります。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成25年5月10日です。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第8条の前の条は再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第7条です。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第8条の次の条は再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000013 - 本サイト収録
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000013/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。