再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第9条(再生医療を行う環境の整備)
- 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、再生医療の特性を踏まえ、再生医療を適切に実施するために必要となる安全性等の基準を整備するものとする。
- 2.国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、医療機関等が再生医療に用いる細胞の培養等を円滑かつ効率的に実施できるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
再生医療を行う環境の整備とは何ですか?
定義再生医療を行う環境の整備とは、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第9条に定められた規定で、「国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、再生医療の特性を踏まえ、再生医療を適切に実施するために必要となる安全性等の基準を整備するものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第9条(再生医療を行う環境の整備)は、日本の再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第9条の条文原文は「国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、再生医療の特性を踏まえ、再生医療を適切に実施するために必要となる安全性等の基準を整備するものとす…」で始まります。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成25年5月10日です。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第9条の前の条は再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第8条です。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第9条の次の条は再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000013 - 本サイト収録
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000013/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。