国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第3条(配偶者同行休業の承認)
- 本属長は、国会職員が配偶者同行休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした国会職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、三年を超えない範囲内の期間に限り、当該国会職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
- 2.前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該国会職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
この条文の基本情報
配偶者同行休業の承認とは何ですか?
定義配偶者同行休業の承認とは、国会職員の配偶者同行休業に関する法律第3条に定められた規定で、「本属長は、国会職員が配偶者同行休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした国会職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、三年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第3条(配偶者同行休業の承認)は、日本の国会職員の配偶者同行休業に関する法律に含まれる条文です。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第3条の条文原文は「本属長は、国会職員が配偶者同行休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした国会職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、三年…」で始まります。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律の公布日は平成25年11月22日です。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第3条の前の条は国会職員の配偶者同行休業に関する法律第2条です。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第3条の次の条は国会職員の配偶者同行休業に関する法律第4条です。
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- 正式書式
国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000080 - 本サイト収録
国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000080/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。