国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第4条(配偶者同行休業の期間の延長)
- 配偶者同行休業をしている国会職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、本属長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
- 2.配偶者同行休業の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
- 3.前条第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
この条文の基本情報
配偶者同行休業の期間の延長とは何ですか?
定義配偶者同行休業の期間の延長とは、国会職員の配偶者同行休業に関する法律第4条に定められた規定で、「配偶者同行休業をしている国会職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第4条(配偶者同行休業の期間の延長)は、日本の国会職員の配偶者同行休業に関する法律に含まれる条文です。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第4条の条文原文は「配偶者同行休業をしている国会職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする…」で始まります。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律の公布日は平成25年11月22日です。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第4条の前の条は国会職員の配偶者同行休業に関する法律第3条です。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第4条の次の条は国会職員の配偶者同行休業に関する法律第5条です。
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- 正式書式
国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000080 - 本サイト収録
国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000080/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。