国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第5条(配偶者同行休業の効果)
- 配偶者同行休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
- 2.配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
この条文の基本情報
配偶者同行休業の効果とは何ですか?
定義配偶者同行休業の効果とは、国会職員の配偶者同行休業に関する法律第5条に定められた規定で、「配偶者同行休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第5条(配偶者同行休業の効果)は、日本の国会職員の配偶者同行休業に関する法律に含まれる条文です。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第5条の条文原文は「配偶者同行休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。」で始まります。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律の公布日は平成25年11月22日です。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第5条の前の条は国会職員の配偶者同行休業に関する法律第4条です。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第5条の次の条は国会職員の配偶者同行休業に関する法律第6条です。
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- 正式書式
国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000080 - 本サイト収録
国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000080/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。