国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第6条(配偶者同行休業の承認の失効等)
- 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該国会職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。
- 2.本属長は、配偶者同行休業をしている国会職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他両議院の議長が協議して定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
この条文の基本情報
配偶者同行休業の承認の失効等とは何ですか?
定義配偶者同行休業の承認の失効等とは、国会職員の配偶者同行休業に関する法律第6条に定められた規定で、「配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該国会職員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第6条(配偶者同行休業の承認の失効等)は、日本の国会職員の配偶者同行休業に関する法律に含まれる条文です。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第6条の条文原文は「配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該国会職員…」で始まります。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律の公布日は平成25年11月22日です。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第6条の前の条は国会職員の配偶者同行休業に関する法律第5条です。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第6条の次の条は国会職員の配偶者同行休業に関する法律第7条です。
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- 正式書式
国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000080 - 本サイト収録
国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000080/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。