受講中の講座ブックマーク無料で登録

国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第7条(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

  1. 本属長は、第三条第一項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第三項において「請求期間」という。)について国会職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした国会職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年(同条第一項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の配偶者同行休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。
  2. 一請求期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
  3. 二請求期間を任期の限度として行う臨時的任用
  4. 2.本属長は、前項の規定により任期を定めて国会職員を採用する場合には、当該国会職員にその任期を明示しなければならない。
  5. 3.本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
  6. 4.第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
  7. 5.本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。

この条文の基本情報

配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用とは何ですか?

定義配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用とは、国会職員の配偶者同行休業に関する法律第7条に定められた規定で、「本属長は、第三条第一項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第三項において「請求期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第7条(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)は、日本の国会職員の配偶者同行休業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第7条の条文原文は「本属長は、第三条第一項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第三項において「請求期間」という。」で始まります。
  3. 国会職員の配偶者同行休業に関する法律の公布日は平成25年11月22日です。
  4. 国会職員の配偶者同行休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第7条の前の条は国会職員の配偶者同行休業に関する法律第6条です。
  6. 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第7条の次の条は国会職員の配偶者同行休業に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000080
  • 本サイト収録国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000080/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国会職員の配偶者同行休業に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›