母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令 第1条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令第1条に定められた規定で、「この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令第1条(施行期日)は、日本の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令に含まれる条文です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令第1条の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。」で始まります。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令の公布日は平成25年1月17日です。
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000003 - 本サイト収録
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000003/1
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