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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第11条(使用の制限等の要請の対象となる施設)

  1. 法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第三号から第十四号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。
  2. 一学校(第三号に掲げるものを除く。)
  3. 二保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
  4. 三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
  5. 四劇場、観覧場、映画館又は演芸場
  6. 五集会場又は公会堂
  7. 六展示場
  8. 七百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器、個人防護具(感染症法第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具をいう。第十四条第三号において同じ。)その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
  9. 八ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
  10. 九体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
  11. 十博物館、美術館又は図書館
  12. 十一キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
  13. 十二理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
  14. 十三自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
  15. 十四飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(第十一号に該当するものを除く。)
  16. 十五第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの
  17. 2.厚生労働大臣は、前項第十五号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

使用の制限等の要請の対象となる施設とは何ですか?

定義使用の制限等の要請の対象となる施設とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定められた規定で、「法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第三号から第十四号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条(使用の制限等の要請の対象となる施設)は、日本の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条の条文原文は「法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第三号から第十四号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平…」で始まります。
  3. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の公布日は平成25年4月12日です。
  4. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条の前の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第7〜10条です。
  6. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条の次の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000122
  • 本サイト収録新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000122/11

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