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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第12条(感染の防止のために必要な措置)

  1. 法第四十五条第二項の政令で定める措置は、次のとおりとする。
  2. 一従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨
  3. 二新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理及び誘導
  4. 三発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止
  5. 四手指の消毒設備の設置
  6. 五施設の消毒
  7. 六マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知
  8. 七正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止
  9. 八前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの

この条文の基本情報

感染の防止のために必要な措置とは何ですか?

定義感染の防止のために必要な措置とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第12条に定められた規定で、「法第四十五条第二項の政令で定める措置は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第12条(感染の防止のために必要な措置)は、日本の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第12条の条文原文は「法第四十五条第二項の政令で定める措置は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の公布日は平成25年4月12日です。
  4. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第12条の前の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条です。
  6. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第12条の次の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000122
  • 本サイト収録新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000122/12

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