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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第13条(法第四十五条第三項の政令で定める事項)

  1. 法第四十五条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一当該施設と同種の施設における感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因
  3. 二当該施設における同一の事実に起因して感染する者が生ずるおそれの程度
  4. 三当該施設管理者等についての法第四十五条第二項の規定による要請に係る措置の実施状況
  5. 四当該施設の所在する都道府県において法第三十二条第一項の規定に基づき公示される同項第一号に掲げる期間が終了する日

この条文の基本情報

法第四十五条第三項の政令で定める事項とは何ですか?

定義法第四十五条第三項の政令で定める事項とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第13条に定められた規定で、「法第四十五条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第13条(法第四十五条第三項の政令で定める事項)は、日本の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第13条の条文原文は「法第四十五条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の公布日は平成25年4月12日です。
  4. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第13条の前の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第12条です。
  6. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第13条の次の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000122
  • 本サイト収録新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000122/13

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