新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第21条(損害補償の額)
法第六十三条第一項の規定による損害の補償の額は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。
この条文の基本情報
損害補償の額とは何ですか?
定義損害補償の額とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第21条に定められた規定で、「法第六十三条第一項の規定による損害の補償の額は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第21条(損害補償の額)は、日本の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第21条の条文原文は「法第六十三条第一項の規定による損害の補償の額は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。」で始まります。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の公布日は平成25年4月12日です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第21条の前の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第20条です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第21条の次の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第22条です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000122 - 本サイト収録
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000122/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。