新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第22条(損害補償の申請手続)
- 法第六十三条第一項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第三十一条第一項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.前項の都道府県知事は、同項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
- 3.第一項の損害補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一損害の補償を受けようとする者の氏名及び住所
- 二負傷し、疾病にかかり、又は死亡した者の氏名及び住所
- 三負傷し、疾病にかかり、又は死亡した日時及び場所
- 四負傷、疾病又は死亡の状況
- 五死亡した場合にあっては、遺族の状況
この条文の基本情報
損害補償の申請手続とは何ですか?
定義損害補償の申請手続とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第22条に定められた規定で、「法第六十三条第一項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第三十一条第一項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行った都道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第22条(損害補償の申請手続)は、日本の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第22条の条文原文は「法第六十三条第一項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第三十一条第一項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行った都道府県…」で始まります。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の公布日は平成25年4月12日です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第22条の前の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第21条です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第22条の次の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第23条です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000122 - 本サイト収録
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000122/22
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