新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第23条(国庫の負担)
- 法第六十九条の規定による国庫の負担は、次に掲げる額について行う。
- 一法第六十五条の規定により都道府県が支弁する法第三十一条の四第一項及び第五十六条第二項に規定する措置に要する費用については、医師の報酬、薬品、材料、埋葬、火葬その他に要する費用として厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、当該寄附金の額を控除した額)を超えるときは、当該費用の額)
- 二法第六十五条の規定により都道府県が支弁する法第六十二条第一項から第三項まで及び第六十三条第一項に規定する措置に要する費用については、現に要した当該費用の額
- 2.厚生労働大臣は、前項第一号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
国庫の負担とは何ですか?
定義国庫の負担とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第23条に定められた規定で、「法第六十九条の規定による国庫の負担は、次に掲げる額について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第23条(国庫の負担)は、日本の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第23条の条文原文は「法第六十九条の規定による国庫の負担は、次に掲げる額について行う。」で始まります。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の公布日は平成25年4月12日です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第23条の前の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第22条です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第23条の次の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第23条の2です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000122 - 本サイト収録
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000122/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。