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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第24条(公用令書を交付すべき相手方)

  1. 法第七十一条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
  2. 一特定病院等(法第二十九条第五項に規定する特定病院等をいう。以下この号において同じ。)の使用使用する特定病院等の管理者
  3. 二土地、家屋又は物資の使用使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者
  4. 三特定物資(法第五十五条第一項に規定する特定物資をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収用収用する特定物資の所有者及び占有者
  5. 四特定物資の保管命令特定物資を保管すべき者

この条文の基本情報

公用令書を交付すべき相手方とは何ですか?

定義公用令書を交付すべき相手方とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第24条に定められた規定で、「法第七十一条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第24条(公用令書を交付すべき相手方)は、日本の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第24条の条文原文は「法第七十一条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。」で始まります。
  3. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の公布日は平成25年4月12日です。
  4. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第24条の前の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第23条の5です。
  6. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第24条の次の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000122
  • 本サイト収録新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000122/24

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