新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第25条(公用令書を事後に交付することができる場合)
- 法第七十一条第一項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一次のイ又はロに掲げる処分の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合
- 一土地の使用公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合
- 二家屋又は物資の使用使用する家屋又は物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が不明であるとき。
- 二公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難と認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。
この条文の基本情報
公用令書を事後に交付することができる場合とは何ですか?
定義公用令書を事後に交付することができる場合とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第25条に定められた規定で、「法第七十一条第一項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第25条(公用令書を事後に交付することができる場合)は、日本の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第25条の条文原文は「法第七十一条第一項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の公布日は平成25年4月12日です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第25条の前の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第24条です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第25条の次の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第26条です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000122 - 本サイト収録
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000122/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。