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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第26条(公用令書の事後交付の手続)

  1. 特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一号に規定する場合に該当して法第七十一条第一項ただし書の規定により処分を行った場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知ったときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
  2. 2.特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第二号に掲げる場合に該当して当該相手方に公用令書の内容を通知したときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。

この条文の基本情報

公用令書の事後交付の手続とは何ですか?

定義公用令書の事後交付の手続とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第26条に定められた規定で、「特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一号に規定する場合に該当して法第七十一条第一項ただし書の規定により処分を行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第26条(公用令書の事後交付の手続)は、日本の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第26条の条文原文は「特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一号に規定する場合に該当して法第七十一条第一項ただし書の規定により処分を行…」で始まります。
  3. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の公布日は平成25年4月12日です。
  4. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第26条の前の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第25条です。
  6. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第26条の次の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第27条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000122
  • 本サイト収録新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000122/26

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