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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第28条(公用令書等の様式)

  1. 法第七十一条第一項の公用令書には、同条第二項において準用する災害対策基本法第八十一条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一公用令書の番号
  3. 二公用令書の交付の年月日
  4. 三処分を行う特定検疫所長、特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長
  5. 四処分を行う理由
  6. 2.前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  7. 一公用取消令書の番号
  8. 二公用取消令書の交付の年月日
  9. 三公用取消令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  10. 四取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
  11. 五取り消した処分の内容
  12. 六処分を取り消した特定検疫所長、特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長
  13. 3.前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、内閣総理大臣が定める。

この条文の基本情報

公用令書等の様式とは何ですか?

定義公用令書等の様式とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第28条に定められた規定で、「法第七十一条第一項の公用令書には、同条第二項において準用する災害対策基本法第八十一条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第28条(公用令書等の様式)は、日本の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第28条の条文原文は「法第七十一条第一項の公用令書には、同条第二項において準用する災害対策基本法第八十一条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の公布日は平成25年4月12日です。
  4. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第28条の前の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第27条です。
  6. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第28条の次の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000122
  • 本サイト収録新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000122/28

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