受講中の講座ブックマーク無料で登録

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第29条(事務の区分)

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(第四条の規定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令第二十条の二の規定により都道府県警察が処理することとされているもの及び第四条の三において準用する同令第二十八条第四項の規定により地方公共団体が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第29条に定められた規定で、「この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(第四条の規定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令第二十条の二の規定により都道府県警…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第29条(事務の区分)は、日本の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第29条の条文原文は「この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(第四条の規定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令第二十条の二の規定により都道府県警…」で始まります。
  3. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の公布日は平成25年4月12日です。
  4. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第29条の前の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000122
  • 本サイト収録新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000122/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›