船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令 本文
この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令本文は、日本の船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令に含まれる条文です。
- 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令本文の条文原文は「この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。」で始まります。
- 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令の公布日は平成25年4月26日です。
- 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令(平成二十五年政令第百二十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000126 - 本サイト収録
船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令(平成二十五年政令第百二十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000126/main
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