民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令 第1条(空港又は空港航空保安施設の検査)
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下「法」という。)第七条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定に基づく検査については、航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第五条の規定を準用する。
この条文の基本情報
空港又は空港航空保安施設の検査とは何ですか?
定義空港又は空港航空保安施設の検査とは、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令第1条(空港又は空港航空保安施設の検査)は、日本の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令第1条の条文原文は「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令の公布日は平成25年7月19日です。
- 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令第1条の次の条は民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百二十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000220 - 本サイト収録
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000220/1
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