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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令 第2条(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替え)

法第九条第一項の規定により読み替えて適用する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五条及び第六条の規定を適用する場合における公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第二条(見出しを含む。)、第三条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「補助」とあるのは、「助成」とする。

この条文の基本情報

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替えとは何ですか?

定義公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替えとは、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定により読み替えて適用する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五条及び第六条の規定を適用する場合における公共用飛…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令第2条(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替え)は、日本の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第九条第一項の規定により読み替えて適用する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五条及び第六条の規定を適用する場合における公共用飛…」で始まります。
  3. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令の公布日は平成25年7月19日です。
  4. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令第2条の前の条は民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000220
  • 本サイト収録民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000220/2

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