大規模災害からの復興に関する法律施行令 第43条(災害派遣手当)
法第五十六条第一項の災害派遣手当は、復興計画の作成等のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、内閣総理大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。
この条文の基本情報
災害派遣手当とは何ですか?
定義災害派遣手当とは、大規模災害からの復興に関する法律施行令第43条に定められた規定で、「法第五十六条第一項の災害派遣手当は、復興計画の作成等のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第43条(災害派遣手当)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第43条の条文原文は「法第五十六条第一項の災害派遣手当は、復興計画の作成等のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限…」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第43条は第三章 雑則に置かれています。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第43条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第42条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/43