市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令 第1条(消防長の資格の基準)
- 消防組織法第十五条第三項に規定する消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準として政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に一年以上あったものであること。
- 二消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に二年以上あったものであること。
- 三市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に二年以上あったものであること。
この条文の基本情報
消防長の資格の基準とは何ですか?
定義消防長の資格の基準とは、市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令第1条に定められた規定で、「消防組織法第十五条第三項に規定する消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準として政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令第1条(消防長の資格の基準)は、日本の市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令第1条の条文原文は「消防組織法第十五条第三項に規定する消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準として政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令の公布日は平成25年9月6日です。
- 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令第1条の次の条は市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令第2条です。
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- 正式書式
市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令(平成二十五年政令第二百六十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000263 - 本サイト収録
市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令(平成二十五年政令第二百六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000263/1
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