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市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令 第2条(消防署長の資格の基準)

  1. 消防組織法第十五条第三項に規定する消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準として政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に一年(消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、一年から当該教育訓練の課程に応じ消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったものであること。
  3. 二消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に三年(消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、三年から当該教育訓練の課程に応じ消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。
  4. 三消防団員として消防事務に従事した者であって、消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に三年以上あったもので、消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けたものであること。

この条文の基本情報

消防署長の資格の基準とは何ですか?

定義消防署長の資格の基準とは、市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令第2条に定められた規定で、「消防組織法第十五条第三項に規定する消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準として政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令第2条(消防署長の資格の基準)は、日本の市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令第2条の条文原文は「消防組織法第十五条第三項に規定する消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準として政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令の公布日は平成25年9月6日です。
  4. 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令第2条の前の条は市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令(平成二十五年政令第二百六十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000263
  • 本サイト収録市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令(平成二十五年政令第二百六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000263/2

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