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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第7条(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)

  1. 旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第五条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
  2. 2.旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第五条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

この条文の基本情報

旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例とは何ですか?

定義旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例とは、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第五条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第7条(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)は、日本の死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第7条の条文原文は「旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第五条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。」で始まります。
  3. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令の公布日は平成25年9月20日です。
  4. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第7条の前の条は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第6条です。
  6. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第7条の次の条は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000280
  • 本サイト収録死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000280/7

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