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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第8条(年金額の改定の特例)

国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金(第十一条第一項第二号において「既裁定老齢年金」という。)の受給権者が、第二条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、無罪判決確定日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

この条文の基本情報

年金額の改定の特例とは何ですか?

定義年金額の改定の特例とは、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第8条(年金額の改定の特例)は、日本の死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第8条の条文原文は「国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。」で始まります。
  3. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令の公布日は平成25年9月20日です。
  4. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第8条の前の条は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第7条です。
  6. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第8条の次の条は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000280
  • 本サイト収録死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000280/8

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