受講中の講座ブックマーク無料で登録

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第1条(海賊多発海域)

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める海域は、北緯八度五十二分東経七十八度八分の点と北緯六度五十六分東経七十九度五十四分の点を結んだ線、北緯七度二分東経八十一度五十分の点、南緯十度東経八十一度五十分の点及び南緯十度東経三十九度四十八分の点を順次結んだ線、北緯二十五度五十九分東経五十六度二十四分の点と北緯二十五度五十分東経五十七度十九分の点を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)に限る。)とする。

この条文の基本情報

海賊多発海域とは何ですか?

定義海賊多発海域とは、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第1条(海賊多発海域)は、日本の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の公布日は平成25年11月29日です。
  4. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第1条の次の条は海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000326
  • 本サイト収録海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000326/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›