海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第2条(法第二条第四号の政令で定める物資)
- 法第二条第四号の政令で定める物資は、次に掲げるものとする。
- 一原油
- 二小麦
- 三大豆
- 四塩
- 五鉄鉱石
- 六石炭
- 七ナフサ
- 八液化石油ガス
- 九メタノール
この条文の基本情報
法第二条第四号の政令で定める物資とは何ですか?
定義法第二条第四号の政令で定める物資とは、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第四号の政令で定める物資は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第2条(法第二条第四号の政令で定める物資)は、日本の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第二条第四号の政令で定める物資は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の公布日は平成25年11月29日です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第2条の前の条は海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第1条です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第2条の次の条は海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000326 - 本サイト収録
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000326/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。