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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第3条(小銃の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)

  1. 法第七条第二号ロの政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
  2. 一統合失調症
  3. 二そう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
  4. 三てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
  5. 四前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気

この条文の基本情報

小銃の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気とは何ですか?

定義小銃の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気とは、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第七条第二号ロの政令で定める病気は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第3条(小銃の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)は、日本の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第七条第二号ロの政令で定める病気は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の公布日は平成25年11月29日です。
  4. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第3条の前の条は海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第2条です。
  6. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第3条の次の条は海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000326
  • 本サイト収録海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000326/3

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