国家戦略特別区域諮問会議令 第2条(専門調査会)
- 会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。
- 2.専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。
- 3.専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
この条文の基本情報
専門調査会とは何ですか?
定義専門調査会とは、国家戦略特別区域諮問会議令第2条に定められた規定で、「会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域諮問会議令第2条(専門調査会)は、日本の国家戦略特別区域諮問会議令に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域諮問会議令第2条の条文原文は「会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。」で始まります。
- 国家戦略特別区域諮問会議令の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域諮問会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域諮問会議令第2条の前の条は国家戦略特別区域諮問会議令第1条です。
- 国家戦略特別区域諮問会議令第2条の次の条は国家戦略特別区域諮問会議令第3条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域諮問会議令(平成二十五年政令第三百四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000342 - 本サイト収録
国家戦略特別区域諮問会議令(平成二十五年政令第三百四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000342/2
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