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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国家戦略特別区域諮問会議令

  • 平成二十五年政令第三百四十二号・政令・公布 平成25年12月13日・本則4条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域諮問会議令の法令番号は平成二十五年政令第三百四十二号です。
  2. 国家戦略特別区域諮問会議令の法令種別は政令です。
  3. 国家戦略特別区域諮問会議令の公布日は平成25年12月13日です。
  4. 国家戦略特別区域諮問会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家戦略特別区域諮問会議令は全 6 条です。
  6. 国家戦略特別区域諮問会議令の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
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第1条(専門委員)別タブで開く ›

内閣総理大臣は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

第2条(専門調査会)別タブで開く ›

会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。

3専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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