国家戦略特別区域諮問会議令 第4条(会議の運営)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
この条文の基本情報
会議の運営とは何ですか?
定義会議の運営とは、国家戦略特別区域諮問会議令第4条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域諮問会議令第4条(会議の運営)は、日本の国家戦略特別区域諮問会議令に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域諮問会議令第4条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。」で始まります。
- 国家戦略特別区域諮問会議令の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域諮問会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域諮問会議令第4条の前の条は国家戦略特別区域諮問会議令第3条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域諮問会議令(平成二十五年政令第三百四十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000342 - 本サイト収録
国家戦略特別区域諮問会議令(平成二十五年政令第三百四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000342/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。