首都直下地震対策特別措置法施行令 第1条(茨城県の区域のうち東京圏として定める区域)
首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める区域は、この政令の施行の日における茨城県土浦市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡美浦村、阿見町及び河内町、結城郡八千代町、猿島郡境町並びに北相馬郡利根町の区域とする。
この条文の基本情報
茨城県の区域のうち東京圏として定める区域とは何ですか?
定義茨城県の区域のうち東京圏として定める区域とは、首都直下地震対策特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法施行令第1条(茨城県の区域のうち東京圏として定める区域)は、日本の首都直下地震対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行令第1条の条文原文は「首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法施行令の公布日は平成25年12月26日です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法施行令第1条の次の条は首都直下地震対策特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百六十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000362 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000362/1
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