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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

首都直下地震対策特別措置法施行令

  • 平成二十五年政令第三百六十二号・政令・公布 平成25年12月26日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都直下地震対策特別措置法施行令の法令番号は平成二十五年政令第三百六十二号です。
  2. 首都直下地震対策特別措置法施行令の法令種別は政令です。
  3. 首都直下地震対策特別措置法施行令の公布日は平成25年12月26日です。
  4. 首都直下地震対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都直下地震対策特別措置法施行令は全 5 条です。
  6. 首都直下地震対策特別措置法施行令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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第1条(茨城県の区域のうち東京圏として定める区域)別タブで開く ›

首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める区域は、この政令の施行の日における茨城県土浦市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡美浦村、阿見町及び河内町、結城郡八千代町、猿島郡境町並びに北相馬郡利根町の区域とする。

第4条(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)別タブで開く ›

法第十九条第一項第三号の政令で定める基準は、自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道(同法第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第四号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して道路法第三十条第三項の条例で定める幅員であることとする。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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