首都直下地震対策特別措置法施行令 第3条(首都中枢機能の維持を図るための施設等)
法第八条第三項の政令で定める施設等は、看板又は標識で円滑な避難又は緊急輸送の確保に寄与するものとする。
この条文の基本情報
首都中枢機能の維持を図るための施設等とは何ですか?
定義首都中枢機能の維持を図るための施設等とは、首都直下地震対策特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第三項の政令で定める施設等は、看板又は標識で円滑な避難又は緊急輸送の確保に寄与するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法施行令第3条(首都中枢機能の維持を図るための施設等)は、日本の首都直下地震対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第八条第三項の政令で定める施設等は、看板又は標識で円滑な避難又は緊急輸送の確保に寄与するものとする。」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法施行令の公布日は平成25年12月26日です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法施行令第3条の前の条は首都直下地震対策特別措置法施行令第2条です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行令第3条の次の条は首都直下地震対策特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百六十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000362 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000362/3
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