首都直下地震対策特別措置法施行令 第4条(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)
法第十九条第一項第三号の政令で定める基準は、自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道(同法第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第四号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して道路法第三十条第三項の条例で定める幅員であることとする。
この条文の基本情報
安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準とは何ですか?
定義安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準とは、首都直下地震対策特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第十九条第一項第三号の政令で定める基準は、自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法施行令第4条(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)は、日本の首都直下地震対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第十九条第一項第三号の政令で定める基準は、自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合…」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法施行令の公布日は平成25年12月26日です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法施行令第4条の前の条は首都直下地震対策特別措置法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百六十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000362 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百六十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000362/4
首都直下地震対策特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。