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大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第2条(土地利用方針の記載事項)

  1. 法第十条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一復興計画の区域における土地利用の基本的方向
  3. 二復興整備事業(法第十条第二項第四号に規定する復興整備事業をいう。以下次条第二項、第四条及び第七条において同じ。)のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図

この条文の基本情報

土地利用方針の記載事項とは何ですか?

定義土地利用方針の記載事項とは、大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条(土地利用方針の記載事項)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則の公布日は平成25年8月19日です。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行規則第1条です。
  6. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年内閣府令第五十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002051
  • 本サイト収録大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年内閣府令第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002051/2

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