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大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第3条(復興整備事業に係る記載事項)

  1. 法第十条第二項第四号の内閣府令で定める事項は、名称、実施主体、実施区域、実施予定期間及び同号イ、ロ、ハ又はヘに掲げる事業にあっては種類とする。
  2. 2.前項に定める事項のほか、特定被災市町村等は、法第十条第二項第四号の内閣府令で定める事項として実施期間及び事業費に関する事項その他の復興整備事業に関する事項を記載することができる。

この条文の基本情報

復興整備事業に係る記載事項とは何ですか?

定義復興整備事業に係る記載事項とは、大規模災害からの復興に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第十条第二項第四号の内閣府令で定める事項は、名称、実施主体、実施区域、実施予定期間及び同号イ、ロ、ハ又はヘに掲げる事業にあっては種類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第3条(復興整備事業に係る記載事項)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第十条第二項第四号の内閣府令で定める事項は、名称、実施主体、実施区域、実施予定期間及び同号イ、ロ、ハ又はヘに掲げる事業にあっては種類とする。」で始まります。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則の公布日は平成25年8月19日です。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第3条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条です。
  6. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第3条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年内閣府令第五十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002051
  • 本サイト収録大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年内閣府令第五十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002051/3

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