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大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第4条(内閣府令で定める軽微な変更)

  1. 法第十条第七項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  2. 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  3. 二前条第二項並びに法第十二条第一項、第十三条第四項、第十五条第一項、第十六条第三項、第十七条第二項、第十八条第一項及び第八項、第十九条第一項並びに第二十条第一項の規定による復興整備事業に係る記載事項の追加又は変更であって、復興整備事業の趣旨の変更を伴わないもの
  4. 三復興整備事業の実施期間に影響を与えない場合における復興計画の期間の六月以内の変更
  5. 四前三号に掲げるもののほか、復興計画の趣旨の変更を伴わない変更

この条文の基本情報

内閣府令で定める軽微な変更とは何ですか?

定義内閣府令で定める軽微な変更とは、大規模災害からの復興に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十条第七項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第4条(内閣府令で定める軽微な変更)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十条第七項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則の公布日は平成25年8月19日です。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第4条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行規則第3条です。
  6. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第4条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年内閣府令第五十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002051
  • 本サイト収録大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年内閣府令第五十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002051/4

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