大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第5条(復興協議会の公表)
- 法第十一条第七項の規定による公表は、復興協議会(以下次条第二号において「協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
- 2.前項の規定による公表は、特定被災市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
復興協議会の公表とは何ですか?
定義復興協議会の公表とは、大規模災害からの復興に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第十一条第七項の規定による公表は、復興協議会(以下次条第二号において「協議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第5条(復興協議会の公表)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第十一条第七項の規定による公表は、復興協議会(以下次条第二号において「協議会」という。」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則の公布日は平成25年8月19日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第5条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行規則第4条です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第5条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年内閣府令第五十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002051 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年内閣府令第五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002051/5
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