大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第7条(届出対象区域の公示)
- 法第二十八条第二項の規定による公示は、届出対象区域(同条第一項に規定する届出対象区域をいう。)及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、特定被災市町村の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。
- 一市町村、大字、字、小字及び地番
- 二平面図
この条文の基本情報
届出対象区域の公示とは何ですか?
定義届出対象区域の公示とは、大規模災害からの復興に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十八条第二項の規定による公示は、届出対象区域(同条第一項に規定する届出対象区域をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第7条(届出対象区域の公示)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第二十八条第二項の規定による公示は、届出対象区域(同条第一項に規定する届出対象区域をいう。」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則の公布日は平成25年8月19日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第7条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行規則第6条です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第7条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年内閣府令第五十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002051 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年内閣府令第五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002051/7
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