大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第8条(届出対象区域内における行為の届出)
- 法第二十八条第四項の規定による届出は、別記様式第一の一による届出書を提出して行うものとする。
- 2.前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、特定被災市町村の長が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。
- 一土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面
- 二建築物その他の工作物(以下この号において「建築物等」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面
- 3.前項第一号ロの設計図は、土地の区画形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
この条文の基本情報
届出対象区域内における行為の届出とは何ですか?
定義届出対象区域内における行為の届出とは、大規模災害からの復興に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十八条第四項の規定による届出は、別記様式第一の一による届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第8条(届出対象区域内における行為の届出)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第二十八条第四項の規定による届出は、別記様式第一の一による届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則の公布日は平成25年8月19日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第8条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行規則第7条です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第8条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年内閣府令第五十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002051 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年内閣府令第五十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002051/8
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