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大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第9条(届出の対象となる事項)

法第二十八条第四項の内閣府令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

この条文の基本情報

届出の対象となる事項とは何ですか?

定義届出の対象となる事項とは、大規模災害からの復興に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第二十八条第四項の内閣府令で定める事項は、行為の完了予定日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第9条(届出の対象となる事項)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第二十八条第四項の内閣府令で定める事項は、行為の完了予定日とする。」で始まります。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則の公布日は平成25年8月19日です。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第9条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行規則第8条です。
  6. 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第9条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年内閣府令第五十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002051
  • 本サイト収録大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年内閣府令第五十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002051/9

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