災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令 本文
この内閣府令は災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令の公布日は平成25年10月1日です。
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災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令(平成二十五年内閣府令第六十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002068 - 本サイト収録
災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令(平成二十五年内閣府令第六十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002068/main
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