災害救助法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める特別の事情は、被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすることとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令の法令番号は平成二十五年内閣府令第六十八号です。
- 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令の法令種別は省令です。
- 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令の公布日は平成25年10月1日です。
- 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令は全 7 条です。
- 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令の内訳は本則 5 条、附則 2 条です。
令第一条第一項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。
二被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。
令第十一条第二項に規定する内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害は、別表に定めるところによる。
災害救助法(以下「法」という。)第二十条第二項の規定による弁済の要請は、内閣総理大臣に対して、弁済を要請する事由、請求都道府県等の名称その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
内閣総理大臣は、法第二十条第三項の規定により弁済しようとするときは、同条第二項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。
2内閣総理大臣は、法第二十一条第二項の規定により支払おうとするときは、法第二十条第二項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。
附則
本文附則
この内閣府令は災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
本文附則
この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)