災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令 第4条(法第二十条第二項の内閣府令で定める国に対する弁済の要請)
災害救助法(以下「法」という。)第二十条第二項の規定による弁済の要請は、内閣総理大臣に対して、弁済を要請する事由、請求都道府県等の名称その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
この条文の基本情報
法第二十条第二項の内閣府令で定める国に対する弁済の要請とは何ですか?
定義法第二十条第二項の内閣府令で定める国に対する弁済の要請とは、災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第4条に定められた規定で、「災害救助法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令の公布日は平成25年10月1日です。
- 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第4条の前の条は災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第3条です。
- 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第4条の次の条は災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第5条です。
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- 正式書式
災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令(平成二十五年内閣府令第六十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002068 - 本サイト収録
災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令(平成二十五年内閣府令第六十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002068/4
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